長崎の産業廃棄物はダイエイにご相談ください!産業廃棄物の収集、運搬、処理をはじめ、長崎の企業・事業所・店舗の経費削減パートナーを目指します
 
株式会社 ダイエイ 本店:長崎県 長崎市 風頭町1-29 TEL 095-893-6287 FAX 095-893-6288
ダイエイ 長与事業所(産業廃棄物積替保管施設):長崎県 西彼杵郡 長与町 本川内郷1292-3 TEL 0120-538305
 
 

ダイエイは事業系一般廃棄物収集運搬処分と産業廃棄物収集運搬処理を通じお客さまの企業価値を高めます。

「知らなかった」では済まされない産業廃棄物のこと。トラブルになる前にダイエイと適正処理とコスト削減を検討しませんか?
 
厳密にいうと事業所の使用済みボールペン1本を捨てるのも産業廃棄物であることを企業の皆様方はご存じでしょうか?
企業は、社会の模範として営業上排出される廃棄物を“産業廃棄物”として適正処理する義務がございます。とは申せ、この解りづらい一般廃棄物と
産業廃棄物の分別や契約に関する諸問題・産業廃棄物マニフェストなど「一体どうすれば良いの?」とお悩みになられることと存じます。
ダイエイは、そのような企業の皆さま方のお悩みを解消すべく日々廃棄物の分析・プランの立案・収集運搬処分に努めております。
前向きで健全な企業さまは廃棄物処理という一見後向きと思われがちな作業にも法令遵守で取り組まれておられ、その上で3R(リデュース・リユース・
リサイクル)も推進しておられます。

 

 
事務用備品・事務機器・OA機器・事務机・事務椅子・ロッカー・パソコン・プリンタ・応接セットなどの産業廃棄物の収集運搬処理に対応しますヾ(*゚∇^*)ノ
その他の産業廃棄物も大丈夫播(≧▽≦*) 酒屋さんの空きびん・飲食店の厨房機器・各種店舗の販促品や梱包用資材(廃プラスチック類やエアパッキンなど)
産業廃棄物と一緒に個人情報などの機密書類の処分事業系一般廃棄物の処理もダイエイなら全部一社で解決します♪
ほかにもオフィスや店舗のクリーニングをはじめ、備品移動・物品運搬・事務所の引越しなど多彩なサービスで御社の満足感を追求します。
平成21年度長崎市廃棄物対策課実施のダイエイに対する立入検査結果

 


事業系一般廃棄物と産業廃棄物はどう違うの? どちらも同じ廃棄物でしょう?( ・◇・)?(・◇・ )
 
企業・事業所から排出される廃棄物のうち、事業系一般廃棄物以外の廃棄物のことを産業廃棄物と呼びます。
産業廃棄物は、量の多少を問わず産業廃棄物の収集運搬及び処理について委託契約を締結し、産業廃棄物マニフェストを交付しなければなりません。
また、長崎市の事業系ごみ(事業系一般廃棄物)は、下記図の通りで「従業員の私物以外は産業廃棄物」と定義されてあります。

 

資料提供:長崎市環境部廃棄物対策課
 

産業廃棄物の問い合せや相談は
長崎県環境部廃棄物対策課
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産業廃棄物の委託契約はどのように締結するの?ダイエイはお客様に代わりすべてを準備いたします。
「面倒くさい」では済まされません。委託契約を取交わさない産業廃棄物の処分は違法行為です!

 

産業廃棄物の処理を第三者に委託する場合、排出事業者は収集運搬業者と処分業者それぞれと直接書面で委託契約を結ばなければなりません。
また、委託契約書は、契約終了日から5年間保存することが義務付けられています。
ダイエイは、委託契約書の作成や産業廃棄物マニフェストの交付など、専門知識をもってお客様をサポートいたしております。
 

資料提供:長崎市環境部廃棄物対策課
 

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産業廃棄物の収集運搬、処理の委託契約にあたって確認すること。ダイエイは、お客様へ必要な情報を開示します!
 
産業廃棄物の収集運搬業者、処理業者と委託契約を結ぶにあたっては、相手の業者が都道府県知事等の許可を受けているかどうか? 委託する産業廃棄物の取り扱いが許可を受けている範囲かどうか? 処理基準を満たしているかどうか? などを排出事業者が確認する必要があります。
これらは、委託する業者の「産業廃棄物処理業許可書」で確認できます。
取り扱うことのできない廃棄物の処理を委託したり、処理能力が不十分な業者に委託すると罰則(委託基準違反)を受けます。
■都道府県知事の許可を受けていること ■委託する内容が許可内容とあっていること ■処理基準を満たしていること
 
 

 


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長崎県環境部廃棄物対策課
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これだけは知っておきたい! 産業廃棄物マニフェストってどんなもの?何の意味があるの?
 
産業廃棄物マニフェストには、産業廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名、最終処分の場所などを記入します。
具体的な記入方法を全国産業廃棄物連合会が発行している7枚複写式の産業廃棄物管理票(マニフェスト)で見てみましょう。
 
資料提供:長崎市環境部廃棄物対策課
 

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ご存じですか? 産業廃棄物の排出事業者としての義務。ダイエイがお客様をお守りいたします。
産業廃棄物マニフェスト制度には排出事業者が守らなければならない義務がございます。この義務に違反した場合、罰則が適用されます。

 

 

【委託基準を満たす義務】
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、満たさなければならない委託基準があります。
・委託する業者とは直接、書面で契約を結ぶこと。
・委託する業者は都道府県知事等の許可を受けていること。
・委託する内容が業者の許可内容とあっていること。
・業者が処理基準を満たしていることなど。

【マニフェストの交付義務】
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、マニフェストを交付することが義務付けられています。
・マニフェストは産業廃棄物を処理業者に引き渡すときに交付します。
・マニフェストは産業廃棄物の種類ごと行き先ごとに交付します。

【マニフェストの保存義務】
排出事業者はA票・B2票・D票・E票を、収集運搬業者はB1票・C2票を、処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。
【マニフェストの確認義務】
排出事業者は処理業者から返送さられてくるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されているか確認する義務があります。
マニフェストが決められた期日内に返送されてこない場合は、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告しなければ
なりません。
決められた期日とは、B2票、D票がマニフェスト交付日より90日以内、E票が180日以内です。

 


産業廃棄物の問い合せや相談は
長崎県環境部廃棄物対策課
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排出事業者の義務違反と罰則!ダイエイがお客さまをお守りいたします。
 
 排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は「マニフェスト確認義務違反」以外 は罰則の適用を受けます。
また、委託業者が不適正処理を行った場合は、排出事業者も委託業者とともに現状復帰など措置命令の対象になります。
※委託業者が違反行為に対する都道府県知事の勧告に従わなかった場合は、公表→命令措置→罰則の対象となります。

 


【排出事業者の行為】
■委託基準違反 委託基準に違反した場合
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
■マニフェスト不交付 マニフェストを交付しない場合
6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
■マニフェスト未記載 マニフェストに必要事項を記入しない場合
6カ月以下の懲役又は50円以下の罰金
■マニフェスト虚偽記載 マニフェストに虚偽の記載をした場合
6カ月以下の懲役又は50円以下の罰金
■マニフェスト保存義務違反 マニフェストに虚偽の記載をした場合
6カ月以下の懲役又は50円以下の罰金

■マニフェスト確認義務違反 マニフェストの確認義務を違反した場合
罰則なし(措置命令)
※措置命令とは
生活環境を保全するうえで支障を生じた場合、またはその恐れがある場合に支障の除去や発生を防止する命令(原状回復などの命令)です。
なお、「マニフェスト確認義務違反」には罰則はありませんが、他の義務違反と同様に措置命令の対象になります。
 
上記の通り産業廃棄物の収集運搬処理は、複雑な上に排出事業者及び処分業者に対し求められる責任は相当なものです。
また、違反時の処罰も大変厳しく「知らなかった」では到底済ませられる問題でもございません。
廃棄物の適正処理は“企業の義務”ですので“転ばぬ先の杖”としてダイエイをご活用ください。
 

 

 
 
 
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