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 一般廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条第2項において、「産業廃棄物以外の
廃棄物をいう」とされています。
法律上は、「一般廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」のみでございますが、この「事業系一般廃棄物」
という言葉は、便宜上よく使われるのですが、法律に定義された言葉ではありません。
また、処理方法や規制などに関しての法律上の取り扱いは家庭ごみと何ら変わりはありません。
但し、地方自治体の条例で「事業系一般廃棄物」を定義し、独自のマニフェスト制度を設けたり、
リサイクルに関する報告を義務付けたりするなど、家庭ごみとは分けて特別の取り扱いをしていることも
あるようです。
 
 一般廃棄物の収集運搬及び処分は、市町村に処理責任があり、市町村自らが行うのが原則です。
但し、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、
ごみ処理基本計画に基づいて一般廃棄物処理業の許可(廃掃法7条5項及び10項)を与えることが
できるとされています。
 
 
 
 私たちが暮らす長崎市の事業系一般廃棄物(事業系ごみ)は、燃やせるごみ以外のごみ(燃やせない
ごみ、プラスチック製容器包装、資源ごみ)に関しては、従業員等の私物に限ると限定されています。
事業所の備品や製品、商品、容器包装類、原材料、工事くずは産業廃棄物であるため、排出事業者自ら
が処理しなければなりませんのでご注意下さい。
 
 
資料提供:長崎市市民環境部廃棄物対策課
 
 
 
 
 
 
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