(1)事業活動に伴って生じた廃棄物で、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、
ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、
ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動植物系固形不要物、動物のふん尿、
動物の死体 以上19種類 |
(2)輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物
処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という)並びに本邦に入国する者が携帯する
廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という)を除く)産業廃棄物は、
原則として排出事業者が処理する責任を負わなければならないと定められています。 |
家庭等から排出される一般ごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は
排出事業者に処理責任があり、法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物
用の処理施設で処理することはできません。
ですから、産業廃棄物を処理できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処分を委託することになります。 |
なお、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)については、事業者が自ら
処理するか、市町村または市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理を委託しなければなりません。
一般廃棄物処理業の許可を受けていない産業廃棄物処理業者へ処理を委託することは違法となりますので
十分ご注意下さい。 |
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