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長崎を守る!日常生活支援戦隊ダイエイちゃん(=゚ω゚)ノ 環境マネジメントシステムISO14001認証取得により国際標準規格の安心をふるさと長崎市の皆様方にお届けします!
 
 
 
 マニフェスト制度(manifest)とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度
であり、マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認することができるようにし、不法投棄
などを未然に防ぐためのものです。
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する場合は、マニフェストを交付することが義務付け
ており、7枚複写式紙製のマニフェストが一般的ではございますが、電子マニフェストもあります。
ちなみに、マニフェスト(manifest)は、元来英語で「積荷目録」の意味であり、選挙公約のマニ
フェスト (manifesto)とは異なります。
電子マニフェストは、日本産業廃棄物処理振興センターが運営するJWnetをご覧下さい。

※私たち(株)ダイエイは電子マニフェストを導入しております。
 
 
 
 産業廃棄物マニフェストには、排出事業者名、排出事業場、産業廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名、
最終処分の場所などを記入します。
(1)マニフェストは産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すときに交付します。
(2)マニフェストは産業廃棄物の種類ごと行き先ごとに交付します。
 
 
【注意】マニフェスト不交付は処罰されます!
 その他マニフェスト未記載、マニフェスト虚偽記載、マニフェスト保存義務違反は6ヶ月以下の懲役又は50万円
以下の罰金
に処せられます。
 
【マニフェストの交付義務】
(1)マニフェストは産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すときに交付しなければなりません。
(2)マニフェストは産業廃棄物の種類ごと行き先ごとに交付しなければなりません。
 
【マニフェストの保存義務】
 排出事業者はA票・B2票・D票・E票を、収集運搬業者はB1票・C2票を、処分業者はC1票をそれぞれ5年間
保存する義務がございます。
 
【マニフェストの確認義務】
 排出事業者は処理業者から返送されるマニフェストで、産業廃棄物が正しく処理されているか否か確認する義務が
ございます。また、マニフェストが決められた期日内に返送されてこない場合は、委託した廃棄物の状況を把握して
適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告しなければなりません。
決められた期日とは、B2票、D票がマニフェスト交付日より90日以内であり、E票が180日以内です。
 
【産業廃棄物に関するお問合せ・ご相談は】
  長崎県環境部廃棄物対策課      TEL 095−895−2373
  長崎市市民環境部廃棄物対策課    TEL 095−829−1159
 
 上記の通り産業廃棄物の収集運搬・処理は、複雑な上に排出事業者及び処分業者に対し求められる責任は相当な
ものであり、違反時の処罰も大変厳しく「知らなかった」では到底済ませられる問題でもございません。
廃棄物の適正処理は「企業の義務」でございます。“転ばぬ先の杖”として、私たち(株)ダイエイのことを安心でき
る廃棄物管理のパートナーとしてご活用下さいませ。
 
 
※(株)ダイエイの長崎県産業廃棄物処分業許可証(中間処理).pdf
※(株)ダイエイの長崎県産業廃棄物収集運搬業許可証(積替保管).pdf
※(株)ダイエイの環境マネジメントシステムISO14001認証書.pdf
※(株)ダイエイに対する平成21年度長崎市廃棄物対策課の立入検査結果.pdf
 
 
 
長崎の新時代を築く快適環境創造企業 株式会社ダイエイ
 
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